期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社トーニチコンサルタント

佐賀県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐賀県
公表データソース
佐賀県 処分・建設工事等指名停止
措置日
2026年1月23日
措置期間
2026年1月23日から2026年4月5日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
対象業者は、特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、令和7年12月19日付けで、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2に基づく課徴金納付命令を受けた。なお、同法第7条の2に基づく課徴金については、課徴金減免制度が適用されている。
対象法人所在地
東京都渋谷区本町一丁目13番3号

公表された事案の概要

対象業者は、特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、令和7年12月19日付けで、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2に基づく課徴金納付命令を受けた。なお、同法第7条の2に基づく課徴金については、課徴金減免制度が適用されている。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。