期間終了指名停止

新明和工業(株)流体事業部営業本部中部支店

半田市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
半田市
公表データソース
半田市 令和4〜8年度 指名停止措置対象業者一覧(画像PDF・解除含む)
措置日
2025年10月16日
措置期間
2025年10月16日から2025年12月15日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
対象業者が、特定特装車製品の販売価格の引き上げ等について他社と情報交換を行い、販売価格を引き上げる旨を合意するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為をしていたとして、令和7年9月24日公正取引委員会から違反行為の認定を受けたことによる。
根拠規程
対象業者が、特定特装車製品の販売価格の引き上げ等について他社と情報交換を行い、販売価格を引き上げる旨を合意するなど、独占禁止法
対象法人所在地
愛知県名古屋市中区大須1-7-11

公表された事案の概要

対象業者が、特定特装車製品の販売価格の引き上げ等について他社と情報交換を行い、販売価格を引き上げる旨を合意するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為をしていたとして、令和7年9月24日公正取引委員会から違反行為の認定を受けたことによる。

公式資料

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