期間終了入札参加停止

株式会社安藤・間

和光市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
和光市
公表データソース
和光市 入札参加停止情報(2016年度以降の年度別PDF)
措置日
2017年10月25日
措置期間
2017年10月25日から2017年11月24日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
福島県田村市発注の「第1-45号田村市生活圏域等除染業務委託(その他地域)」において、従業員2名が虚偽の労働者宿泊費の金額を前提とする変更契約を締結させ、業務委託料を振込入金させたとして、平成29年9月28日に詐欺罪の容疑で東京地方検察庁から在宅起訴されたことは、本市契約の相手方として不適当であると認められるため。
根拠規程
福島県田村市発注の「第1-45号田村市生活圏域等除染業務委託(その他地域)」において、従業員2名が虚偽の労働者宿泊費の金額を前提とする変更契約を締結させ、業務委託料を振込入金させたとして、平成29年9月28日に詐欺罪の容疑で東京地方検察庁から在宅起訴されたことは、本市契約の相手方として不適当であると認められるため。
対象法人所在地
東京都港区赤坂6-1-20

公表された事案の概要

福島県田村市発注の「第1-45号田村市生活圏域等除染業務委託(その他地域)」において、従業員2名が虚偽の労働者宿泊費の金額を前提とする変更契約を締結させ、業務委託料を振込入金させたとして、平成29年9月28日に詐欺罪の容疑で東京地方検察庁から在宅起訴されたことは、本市契約の相手方として不適当であると認められるため。

公式資料

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