期間終了入札参加停止
株式会社安藤・間
和光市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 和光市
- 公表データソース
- 和光市 入札参加停止情報(2016年度以降の年度別PDF)
- 措置日
- 2017年10月25日
- 措置期間
- 2017年10月25日から2017年11月24日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 福島県田村市発注の「第1-45号田村市生活圏域等除染業務委託(その他地域)」において、従業員2名が虚偽の労働者宿泊費の金額を前提とする変更契約を締結させ、業務委託料を振込入金させたとして、平成29年9月28日に詐欺罪の容疑で東京地方検察庁から在宅起訴されたことは、本市契約の相手方として不適当であると認められるため。
- 根拠規程
- 福島県田村市発注の「第1-45号田村市生活圏域等除染業務委託(その他地域)」において、従業員2名が虚偽の労働者宿泊費の金額を前提とする変更契約を締結させ、業務委託料を振込入金させたとして、平成29年9月28日に詐欺罪の容疑で東京地方検察庁から在宅起訴されたことは、本市契約の相手方として不適当であると認められるため。
- 対象法人所在地
- 東京都港区赤坂6-1-20
公表された事案の概要
福島県田村市発注の「第1-45号田村市生活圏域等除染業務委託(その他地域)」において、従業員2名が虚偽の労働者宿泊費の金額を前提とする変更契約を締結させ、業務委託料を振込入金させたとして、平成29年9月28日に詐欺罪の容疑で東京地方検察庁から在宅起訴されたことは、本市契約の相手方として不適当であると認められるため。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。