期間終了指名停止
山陽バス(株)
兵庫県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 兵庫県
- 公表データソース
- 兵庫県 建設工事等に係る指名停止
- 措置日
- 2026年2月5日
- 措置期間
- 2026年2月5日から2026年4月4日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 当該業者が、道路運送法第40条の規定に基づき、近畿運 輸局より延べ10日間の事業用自動車使用停止処分を受け たため (指名停止基準別表第2の7(5)イ適用)
- 根拠規程
- 兵庫県指名停止基準 別表第2
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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