期間終了指名停止

山陽バス(株)

兵庫県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
兵庫県
公表データソース
兵庫県 建設工事等に係る指名停止
措置日
2026年2月5日
措置期間
2026年2月5日から2026年4月4日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
当該業者が、道路運送法第40条の規定に基づき、近畿運 輸局より延べ10日間の事業用自動車使用停止処分を受け たため (指名停止基準別表第2の7(5)イ適用)
根拠規程
兵庫県指名停止基準 別表第2
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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