期間終了指名停止
パナソニック関東設備株式会社
地方共同法人日本下水道事業団による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 地方共同法人日本下水道事業団
- 公表データソース
- 地方共同法人日本下水道事業団 指名停止情報
- 措置日
- 2025年9月1日
- 措置期間
- 2025年9月1日から2025年10月31日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 別表第2第9号(建設業法違反行 為) 関東地整 当該業者は、令和7年1月31日、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさな い者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第1項第2号に 該当すると認められるとして、関東地方整備局長より同条第3項に基づく監督処分(営業停止22日 間)を受けた。 (停止を命ずる営業の範囲) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における電気工事業 に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
- 根拠規程
- 別表第2第9号
- 対象法人所在地
- 群馬県
公表された事案の概要
当該業者は、令和7年1月31日、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさな い者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第1項第2号に 該当すると認められるとして、関東地方整備局長より同条第3項に基づく監督処分(営業停止22日 間)を受けた。 (停止を命ずる営業の範囲) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における電気工事業 に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
公式資料
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