期間終了指名停止・入札参加停止
有限会社隆栄建設工業
高知県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 高知県
- 公表データソース
- 高知県 指名停止情報
- 措置日
- 2025年5月13日
- 措置期間
- 2025年5月13日から2025年7月12日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 有限会社隆栄建設工業は、民間発注の建築一式工事に、 建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を 主任技術者として配置していたことが、建設業法第7条第 2号及び同法第 26 条第3項に違反し、同法第 28 条第1項 柱書きに該当するとして、指示処分を受けたため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 20 号(建設業法違反行為)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の(2)(県発注工 事以外に関する建設業法違反)に該当
- 根拠規程
- 有限会社隆栄建設工業は、民間発注の建築一式工事に、 建設業法 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 20 号(建設業法違反行為)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の(2)(県発注工 事以外に関する建設業法違反)に該当
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
有限会社隆栄建設工業は、民間発注の建築一式工事に、 建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を 主任技術者として配置していたことが、建設業法第7条第 2号及び同法第 26 条第3項に違反し、同法第 28 条第1項 柱書きに該当するとして、指示処分を受けたため。
公式資料
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