期間終了指名停止・入札参加停止

有限会社隆栄建設工業

高知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高知県
公表データソース
高知県 指名停止情報
措置日
2025年5月13日
措置期間
2025年5月13日から2025年7月12日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
有限会社隆栄建設工業は、民間発注の建築一式工事に、 建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を 主任技術者として配置していたことが、建設業法第7条第 2号及び同法第 26 条第3項に違反し、同法第 28 条第1項 柱書きに該当するとして、指示処分を受けたため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 20 号(建設業法違反行為)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の(2)(県発注工 事以外に関する建設業法違反)に該当
根拠規程
有限会社隆栄建設工業は、民間発注の建築一式工事に、 建設業法 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 20 号(建設業法違反行為)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の(2)(県発注工 事以外に関する建設業法違反)に該当
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

有限会社隆栄建設工業は、民間発注の建築一式工事に、 建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を 主任技術者として配置していたことが、建設業法第7条第 2号及び同法第 26 条第3項に違反し、同法第 28 条第1項 柱書きに該当するとして、指示処分を受けたため。

公式資料

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