期間終了指名停止・入札参加停止

鉄建建設株式会社

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
措置日
2017年3月16日
措置期間
2017年3月16日から2017年4月15日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
鉄建建設(株)及び同社の使用人が,同社の業務に関し,同社の労働者に対し,時間外労働に関する協 定に定めた協定時間を超える時間外労働を行わせたとして,平成29年1月10日に大船渡簡易裁判所 から労働基準法違反により同社及び当該使用人がそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。 鉄建建設(株)等が,労働基準法違反で罰金刑に処せられたことは,「茨城町建設工事等請負業者指 名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第1第11号アに該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第1第11号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,当該認定をした日から 次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の1箇月以上9箇月以内 相手方として不適当であると認められるとき。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 イ,ウ(略) 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 鉄建建設(株)等が,労働基準法違反で罰金刑に処せられたことは,「茨城町建設工事等請負業者指 名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第1第11号アに該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第1第11号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,当該認定をした日から 次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の1箇月以上9箇月以内 相手方として不適当であると認められるとき。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 イ,ウ(略) 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
対象法人所在地
東京都千代田区三崎町二丁目5番3号

公表された事案の概要

鉄建建設(株)及び同社の使用人が,同社の業務に関し,同社の労働者に対し,時間外労働に関する協 定に定めた協定時間を超える時間外労働を行わせたとして,平成29年1月10日に大船渡簡易裁判所 から労働基準法違反により同社及び当該使用人がそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。

公表資料・保存記録

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