期間終了指名停止

株式会社石高組

愛知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
愛知県
措置日
2025年12月18日
措置期間
2025年12月18日から2025年12月31日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
令和7年10月28日、東三河建設事務所発注の「津波対策海岸特別緊急工事(津波対策緊急)(4号工)(遠隔臨場・週休2日)(R6国補正)」において、袋詰玉石をクレーン付きバックホウでダンプ荷台から荷下ろしする際、バックホウが転倒し、隣接する水路へ約4メートル落下し、元請業者の作業員が全治1週間の軽傷を負った。本件は、愛知県建設局・都市・交通局・建築局建設工事事故調査委員会において元請業者の安全管理措置が不適切であったと判断されたことから、元請業者である株式会社石高組に対して指名停止を行う。
根拠規程
要領第4条第1項(別表第1-7)
対象法人所在地
愛知県田原市田原町東大浜50

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。