期間終了指名停止

日本推進建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2015年3月26日
措置期間
2015年3月26日から2015年5月25日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
日本推進建設(株)は,建設業法第27条の23第1項により規定する経営事項審査を継続して受審せず,同法施行令に定める建設工事を発注者から直接請け負うことができない期間が生じていたにもかかわらず,この間に高知県が発注する工事を受注していたものであり,このことにより,建設業法第28条第1項本文に該当するとして,平成27年2月9日,許可行政庁(高知県知事)から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

日本推進建設(株)は,建設業法第27条の23第1項により規定する経営事項審査を継続して受審せず,同法施行令に定める建設工事を発注者から直接請け負うことができない期間が生じていたにもかかわらず,この間に高知県が発注する工事を受注していたものであり,このことにより,建設業法第28条第1項本文に該当するとして,平成27年2月9日,許可行政庁(高知県知事)から指示処分を受けた。

公式資料

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