期間終了指名停止
九州電力(株)唐津営業所
唐津市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 唐津市
- 公表データソース
- 唐津市 指名停止(令和5年度)
- 措置日
- 2023年5月17日
- 措置期間
- 2023年5月18日から2023年12月31日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 九州電力(株)は、九州電力管内に所在する官公庁に対し小売供給を行う電気について、遅くとも平成30年10月12日以降、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年3月30日に公正取引委員会から違反事実の認定を受けたため。
- 根拠規程
- 九州電力(株)は、九州電力管内に所在する官公庁に対し小売供給を行う電気について、遅くとも平成30年10月12日以降、独占禁止法 同社は、唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱(以下「措置要綱」という。)別表第2第4項(独占禁止法違反行為)に該当する。指名停止期間については、役務は(短期)12か月以上(長期)36か月以内の範囲内で措置することとなるが、唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準第2条第1項第5号(発注機関が異なる工事等で違反行為が確認されたときに、短期に2か月加算)と同条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていたときに、短期に1か月加算)に該当するため、短期の12か月に2か月と1か月を加算して15か月とする。なお、同社は、課徴金減免制度が適用されており、「措置要綱」第5条第2項に該当することから、指名停止の期間を2分の1に短縮し、7.5か月とする。物品は、唐津市物品購入等契約に係る指名停止等の措置要綱第2条第4項の規定により準用するものとして、7.5か月の指名停止を行うこととする。
- 対象法人所在地
- 唐津市新興町18番地
公表された事案の概要
九州電力(株)は、九州電力管内に所在する官公庁に対し小売供給を行う電気について、遅くとも平成30年10月12日以降、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年3月30日に公正取引委員会から違反事実の認定を受けたため。
公式資料
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