現在停止中指名停止
株式会社岩道建設
一宮市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 一宮市
- 公表データソース
- 一宮市 一宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
- 措置日
- 2026年7月8日
- 措置期間
- 2026年7月8日から2027年1月7日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 公建第15号丹陽中学校武道場トイレ改修工事(週休2日)の入札において、株式会社岩道建設は、入札書提出前に上記の他3業者の積算内訳書(見積価格)を作成し、各業者はその積算内訳書を受け取っていた。その結果、3業者のすべてがその積算内訳書の価格で入札を行った。この行為が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものであり、公正な競争を妨害したと認められるため。
- 根拠規程
- 一宮市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領第3条(指名停止)、別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)の4(独占禁止法違反)に該当
- 対象法人所在地
- 一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場七ノ切37-2
- 法人番号
- 1180001084577
公表された事案の概要
公建第15号丹陽中学校武道場トイレ改修工事(週休2日)の入札において、株式会社岩道建設は、入札書提出前に上記の他3業者の積算内訳書(見積価格)を作成し、各業者はその積算内訳書を受け取っていた。その結果、3業者のすべてがその積算内訳書の価格で入札を行った。この行為が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものであり、公正な競争を妨害したと認められるため。
公表資料・保存記録
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