現在停止中指名停止

株式会社枦事務機

糸島市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
糸島市
公表データソース
糸島市 指名停止処分(一覧・個別概要・原文PDF)
措置日
2026年8月18日
措置期間
2026年8月18日から2027年2月17日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
当該業者は、糸島市内の営業所を廃止したにもかかわらず、市から指摘があるまで意図的に報告をせず、入札等に市内業者として有利に見せる行為を行ったため。
根拠規程
糸島市指名停止等措置規程 別表第1第1号
対象法人所在地
福岡県福岡市西区田尻東1丁目25番8号

公表された事案の概要

虚偽記載

公式資料

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