現在停止中指名停止
株式会社枦事務機
糸島市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 糸島市
- 公表データソース
- 糸島市 指名停止処分(一覧・個別概要・原文PDF)
- 措置日
- 2026年8月18日
- 措置期間
- 2026年8月18日から2027年2月17日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、糸島市内の営業所を廃止したにもかかわらず、市から指摘があるまで意図的に報告をせず、入札等に市内業者として有利に見せる行為を行ったため。
- 根拠規程
- 糸島市指名停止等措置規程 別表第1第1号
- 対象法人所在地
- 福岡県福岡市西区田尻東1丁目25番8号
公表された事案の概要
虚偽記載
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。