期間終了指名停止

日本無線株式会社中部支社

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 平成28年度指名停止措置状況
措置日
2017年2月9日
措置期間
2017年2月9日から2017年8月8日まで(公表期間から算出)
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
消防救急デジタル無線機器の製造販売業者について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反により、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたもの。
根拠規程
消防救急デジタル無線機器の製造販売業者について、独占禁止法
対象法人所在地
名古屋市中区丸の内3-21-25

公表された事案の概要

消防救急デジタル無線機器の製造販売業者について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反により、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたもの。

公式資料

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