期間終了指名停止

(株)トーニチコンサルタント長崎事務所

長崎市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
長崎市
措置日
2026年1月22日
措置期間
2026年1月22日から2026年2月21日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
独占禁止法違反行為
根拠規程
第2条第1項別表第2第6号
対象法人所在地
長崎県長崎市桜馬場1丁目1番23号中村ビル1F

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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