期間終了指名停止

(株)大本組

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2014年8月8日
措置期間
2014年8月8日から2014年9月7日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
株式会社大本組が請け負った岡山市内における民間発注工事において,工区主任者であった従業員が,支柱の高さが3.5メートル以上である型枠支保工の主要構造部分である支柱を変更使用するにあたり,労働安全衛生法に基づく変更届を当該工事の開始の日の30日前までに岡山労働基準監督署に届け出なかった。このことにより,労働安全衛生法違反で,平成26年5月23日に起訴され,岡山簡易裁判所から同社及び同社の従業員に対して罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7260001001493

公表された事案の概要

株式会社大本組が請け負った岡山市内における民間発注工事において,工区主任者であった従業員が,支柱の高さが3.5メートル以上である型枠支保工の主要構造部分である支柱を変更使用するにあたり,労働安全衛生法に基づく変更届を当該工事の開始の日の30日前までに岡山労働基準監督署に届け出なかった。このことにより,労働安全衛生法違反で,平成26年5月23日に起訴され,岡山簡易裁判所から同社及び同社の従業員に対して罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。

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