期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント岐阜事務所
八百津町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 八百津町
- 公表データソース
- 八百津町 八百津町 令和7年度 指名停止業者(pdf形式:97KB)
- 措置日
- 2026年2月13日
- 措置期間
- 2026年2月13日から2026年6月27日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 特定地方公共団体等が競争入札等の方法により発注した特定跨線橋点検等業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反したとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。よって、八百津町建設工事等請負業者選定委員会にて審議し、「八百津町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領」第2条別表第2第4号及び第3条第3項により、指名停止措置をする。
- 根拠規程
- 八百津町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領 別表第2第4号
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
特定地方公共団体等が競争入札等の方法により発注した特定跨線橋点検等業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反したとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。よって、八百津町建設工事等請負業者選定委員会にて審議し、「八百津町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領」第2条別表第2第4号及び第3条第3項により、指名停止措置をする。
公表資料・保存記録
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