期間終了指名停止

(株)竹中土木静岡営業所

湖西市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
湖西市
措置日
2026年8月26日
措置期間
2026年8月26日から2026年9月25日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、同社の社員が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたことにより、同社の社員が令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことが、湖西市工事請負契約等に係る指名停止等措置要領第2条第1項別表第2第11号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、1か月の指名停止とする。
根拠規程
湖西市工事請負契約等に係る指名停止等措置要領 別表第2第11号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
静岡県静岡市葵区追手町2-20

公表された事案の概要

株式会社竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、同社の社員が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたことにより、同社の社員が令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことが、湖西市工事請負契約等に係る指名停止等措置要領第2条第1項別表第2第11号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、1か月の指名停止とする。

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