期間終了指名停止
新明和工業株式会社流体事業部営業本部中部支店
大口町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 大口町
- 公表データソース
- 大口町 令和4〜7年度 指名停止措置業者一覧
- 措置日
- 2025年4月2日
- 措置期間
- 2025年4月2日から2025年8月1日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 特定エレベーター方式PS設置工事における競争を実質的に制限していたとして、令和7年3月24日に公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
- 根拠規程
- 別表第2第4号
- 対象法人所在地
- 愛知県名古屋市中区大須1-7-11
公表された事案の概要
独占禁止法違反行為
公式資料
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