期間終了指名停止

(株)ノムラ

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2013年3月19日
措置期間
2013年3月19日から2013年4月29日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社ノムラは,一部の公共工事の下請工事において,配置技術者としての資格要件を満たさない者を配置した。 このことは,建設業法第26条に違反し,同法第28条第1項第2号に該当するとして,平成25年2月18日,建設業許可部局である愛知県知事より,監督処分(営業停止:15日間)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3180001076333

公表された事案の概要

株式会社ノムラは,一部の公共工事の下請工事において,配置技術者としての資格要件を満たさない者を配置した。 このことは,建設業法第26条に違反し,同法第28条第1項第2号に該当するとして,平成25年2月18日,建設業許可部局である愛知県知事より,監督処分(営業停止:15日間)を受けた。

公表資料・保存記録

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