期間終了指名停止
(株)ノムラ
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2013年3月19日
- 措置期間
- 2013年3月19日から2013年4月29日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社ノムラは,一部の公共工事の下請工事において,配置技術者としての資格要件を満たさない者を配置した。 このことは,建設業法第26条に違反し,同法第28条第1項第2号に該当するとして,平成25年2月18日,建設業許可部局である愛知県知事より,監督処分(営業停止:15日間)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 3180001076333
公表された事案の概要
株式会社ノムラは,一部の公共工事の下請工事において,配置技術者としての資格要件を満たさない者を配置した。 このことは,建設業法第26条に違反し,同法第28条第1項第2号に該当するとして,平成25年2月18日,建設業許可部局である愛知県知事より,監督処分(営業停止:15日間)を受けた。
公表資料・保存記録
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