期間終了指名停止

協立電機(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年11月2日
措置期間
2012年11月2日から2012年12月1日まで
理由分類
談合・入札妨害
措置理由(原文)
協立電機株式会社の使用人2名は、平成20年2月上旬、静岡県企業局が発注した水道メーターの点検工事などの設計価格に関する情報の見返りとして、静岡県職員に贈賄行為を行った。 このことは、別件の官製談合事件で逮捕された静岡県職員が、平成24年7月10日に本件について収賄容疑で再逮捕されたことにより明らかになった。 なお、贈賄行為の公訴時効(3年)は成立しており、逮捕等は行われていない。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

協立電機株式会社の使用人2名は、平成20年2月上旬、静岡県企業局が発注した水道メーターの点検工事などの設計価格に関する情報の見返りとして、静岡県職員に贈賄行為を行った。 このことは、別件の官製談合事件で逮捕された静岡県職員が、平成24年7月10日に本件について収賄容疑で再逮捕されたことにより明らかになった。 なお、贈賄行為の公訴時効(3年)は成立しており、逮捕等は行われていない。

公式資料

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