期間終了指名停止

新明和工業株式会社流体事業部営業本部中部支店

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 令和7年度指名停止措置状況
措置日
2025年5月10日
措置期間
2025年5月10日から2025年11月9日まで(公表期間から算出)
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
令和7年3月24日、公正取引委員会から独占禁止法第3条の規定に違反するとして排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたもの。
根拠規程
令和7年3月24日、公正取引委員会から独占禁止法
対象法人所在地
愛知県名古屋市中区大須1-7-11

公表された事案の概要

令和7年3月24日、公正取引委員会から独占禁止法第3条の規定に違反するとして排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたもの。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。