期間終了指名停止

株式会社ライムイシモト

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2025年8月7日
措置期間
2025年8月7日から2025年11月6日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者である株式会社ライムイシモトの上記案件に係る行為は、 「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月 29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等 の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号(別表第2第14号 (イ)を準用)(建設業法違反行為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第13号、別表第2第14号
対象法人所在地
長崎県諫早市貝津町2071番地7
法人番号
6310001008212

公表された事案の概要

本件は、(株)ライムイシモトが、建設業法に基づく経営事項等評価申請書において、水増 しした完成工事高を計上し審査を受けたことが判明した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和7年6月13日に長崎県 知事より45日間の営業停止処分を受けたものである。

公式資料

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