期間終了指名停止

(株)原工務所

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2021年12月15日
措置期間
2021年12月15日から2021年12月28日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社原工務所が元請けとして施工した、令和元年度浜田河川国道事務所発 注「国道9号江川橋外橋梁補修工事」の吊り足場設置において、夜間作業での投 光器の段取り替えを行っていたところ、作業床の端付近にいた下請の作業員が開 口部から河川に墜落し死亡する工事関係者事故を発生させた。 このことに関し、当該事業者及び監理技術者が、元請けとして安全管理及び安 全対策が不十分であったとして、令和3年9月7日に松江地方裁判所から罰金刑 を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2280001004615

公表された事案の概要

株式会社原工務所が元請けとして施工した、令和元年度浜田河川国道事務所発 注「国道9号江川橋外橋梁補修工事」の吊り足場設置において、夜間作業での投 光器の段取り替えを行っていたところ、作業床の端付近にいた下請の作業員が開 口部から河川に墜落し死亡する工事関係者事故を発生させた。 このことに関し、当該事業者及び監理技術者が、元請けとして安全管理及び安 全対策が不十分であったとして、令和3年9月7日に松江地方裁判所から罰金刑 を受けた。

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