期間終了指名停止
有限会社橋田建設
黒潮町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 黒潮町
- 公表データソース
- 黒潮町 黒潮町 公式指名停止等公表資料
- 措置日
- 2025年11月21日
- 措置期間
- 2025年11月21日から2026年2月20日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 当町と有限会社橋田建設が契約締結した、がけくずれ住家防災対策事業(予防第5-5号)において変更契約を締結する目的で、配置していない交通誘導員を配置していると装うために虚偽の資料を提出したことが判明し、高知県から建設業法第28条に基づき、営業停止処分を受けたため。※該当条項・黒潮町建設工事指名停止等措置要領第1条別表第2第19号(建設業法違反)・同要領の取扱い第8項第11号2の(2)(営業停止処分)
- 根拠規程
- 別表第2第19号
- 対象法人所在地
- 高知県幡多郡黒潮町蜷川4157
- 法人番号
- 3490002008857
公表された事案の概要
当町と有限会社橋田建設が契約締結した、がけくずれ住家防災対策事業(予防第5-5号)において変更契約を締結する目的で、配置していない交通誘導員を配置していると装うために虚偽の資料を提出したことが判明し、高知県から建設業法第28条に基づき、営業停止処分を受けたため。※該当条項・黒潮町建設工事指名停止等措置要領第1条別表第2第19号(建設業法違反)・同要領の取扱い第8項第11号2の(2)(営業停止処分)
公表資料・保存記録
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