期間終了指名停止

株式会社大林組 九州支店

唐津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
唐津市
措置日
2026年9月14日
措置期間
2026年9月14日から2026年10月13日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町に おけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入 り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽 の陳述をした。 この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社および同社の社員2人が 労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地 方整備局長から指示処分を受けたため。
根拠規程
唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱 別表第2第11項;唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1項
対象法人所在地
福岡市中央区天神1-14-18

公表された事案の概要

労働災害発生状況に関する虚偽陳述、労働安全衛生法違反の罰金確定と建設業法指示処分。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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