期間終了指名停止

隼電気株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2017年2月16日
措置期間
2017年2月16日から2017年3月15日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 青森県内、宮城県内及び福島県内で請け負った電気工事並 びに宮城県内で請け負った管工事において、建設業法第3条第 1項の許可を受けないで建設業を営むものと政令で定める軽微 な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した。こ のことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成28年12 月20日に建設業許可部局である東北地方整備局長から指示処 分を受けた。 このことは、当省の「工事請負契約書等に係る指名停止等措 置要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大臣官房会 計課長通知)別表2第12号(建設業法違反行為)に該当するた め、当該業者に対して指名停止を行うものである。
根拠規程
(東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号
対象法人所在地
宮城県仙台市若林区大和町5丁目30番22号
法人番号
9370001003849

公表された事案の概要

(東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 青森県内、宮城県内及び福島県内で請け負った電気工事並 びに宮城県内で請け負った管工事において、建設業法第3条第 1項の許可を受けないで建設業を営むものと政令で定める軽微 な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した。こ のことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成28年12 月20日に建設業許可部局である東北地方整備局長から指示処 分を受けた。 このことは、当省の「工事請負契約書等に係る指名停止等措 置要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大臣官房会 計課長通知)別表2第12号(建設業法違反行為)に該当するた め、当該業者に対して指名停止を行うものである。

公式資料

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