期間終了指名停止

株式会社 竹中土木

山口県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
山口県
公表データソース
山口県 建設工事等指名停止措置(報道発表 357753)
措置日
2026年8月4日
措置期間
2026年8月4日から2026年9月3日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
当該業者は、施行中の「近畿自動車道 九宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、当該業者の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
「山口県工事等入札参加者に係る指名停止等措置要領 別表26(不正又は不誠実な行為)」に該当する。
対象法人所在地
東京都江東区新砂1-1-1

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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