期間終了指名停止

(株)綜企画設計福岡支店

島原市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
島原市
公表データソース
島原市 島原市 報道資料 平成27年6月1日
措置日
2015年6月1日
措置期間
2015年6月1日から2015年6月30日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
(株)綜企画設計は、民間会社から依頼された愛媛県松山市に申請するための特定施設変更許可申請業務履行において、元社員が平成25年10月26日付で、有印公文書偽造、同行使の罪により、松山地方裁判所から懲役刑(執行猶予付)を受けたための措置
根拠規程
島原市入札参加資格者指名停止の措置基準第2条第1項[別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)]該当
対象法人所在地
福岡市博多区美野島二丁目1-31

公表された事案の概要

(株)綜企画設計は、民間会社から依頼された愛媛県松山市に申請するための特定施設変更許可申請業務履行において、元社員が平成25年10月26日付で、有印公文書偽造、同行使の罪により、松山地方裁判所から懲役刑(執行猶予付)を受けたための措置

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