期間終了指名停止・入札参加停止
東亜道路工業株式会社
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 措置日
- 2019年9月19日
- 措置期間
- 2019年9月19日から2019年12月18日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 東亜道路工業(株)が,他社と共同して,舗装用改質アスファルトの需要者向 け販売価格の引き上げ額又は当該価格を維持すること等を決定していたこと が,独占禁止法第3条に違反する行為であるとして,令和元年6月20日, 公正取引委員会から公表された。 東亜道路工業(株)が独占禁止法違反行為を起こしたことは,「茨城町建設工 事等請負業者指名停止措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及 び別表第2第6号に該当すると認められる。 なお,同社は課徴金減免制度の適用を受けていることから,同要領第4条 第3項を適用して,指名停止期間を2分の1としている。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に当該認定をした日から 違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であ6ヶ月以上12ヶ月以 ると認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場内 合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領 東亜道路工業(株)が独占禁止法違反行為を起こしたことは,「茨城町建設工 事等請負業者指名停止措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及 び別表第2第6号に該当すると認められる。 なお,同社は課徴金減免制度の適用を受けていることから,同要領第4条 第3項を適用して,指名停止期間を2分の1としている。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に当該認定をした日から 違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であ6ヶ月以上12ヶ月以 ると認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場内 合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 東 京 都 港 区 六 本 木 7 -3-7
- 法人番号
- 7010401020201
公表された事案の概要
東亜道路工業(株)が,他社と共同して,舗装用改質アスファルトの需要者向 け販売価格の引き上げ額又は当該価格を維持すること等を決定していたこと が,独占禁止法第3条に違反する行為であるとして,令和元年6月20日, 公正取引委員会から公表された。
公表資料・保存記録
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