期間終了指名停止

株式会社鎌田建築

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2021年2月15日
措置期間
2021年2月15日から2021年3月29日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
まで (九州地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表第2第13号 (建設業法違反行為) 株式会社鎌田建築が、民間発注の12件の鶏舎建築工事において、建設業法第3条第1項規定 の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事 の範囲を超えて下請け契約を締結したため、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令 和3年1月20日に宮崎県知事より10日間の営業停止処分を受けたため。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) 別表第2第13号
対象法人所在地
宮崎県小林市野尻町紙屋828番地7
法人番号
8350001009948

公表された事案の概要

まで (九州地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表第2第13号 (建設業法違反行為) 株式会社鎌田建築が、民間発注の12件の鶏舎建築工事において、建設業法第3条第1項規定 の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事 の範囲を超えて下請け契約を締結したため、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令 和3年1月20日に宮崎県知事より10日間の営業停止処分を受けたため。

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