期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

坂戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
坂戸市
公表データソース
坂戸市 令和4〜8年度 指名停止情報一覧表
措置日
2025年12月23日
措置期間
2025年12月23日から2026年4月22日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
他の事業者と共同して特定跨線橋点検等業務について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限し、このことが独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
根拠規程
第3条別表第2第3号イ
対象法人所在地
東京都渋谷区本町1-13-3
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

独占禁止法違反行為

公式資料

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