期間終了指名停止

(株)島建

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2018年2月16日
措置期間
2018年2月16日から2018年3月15日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社島建は,勝山市発注の工事において,工事期間中,専任の技術者を配置しなければならないところ,建設業法第26条第3項に違反し,同じ技術者を福井県が発注する別の工事の主任技術者としても配置していた。 上記のことが,建設業法第28条第1項の規定に該当するとして建設業許可部局(福井県)から12月26日付けで指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7210001010045

公表された事案の概要

株式会社島建は,勝山市発注の工事において,工事期間中,専任の技術者を配置しなければならないところ,建設業法第26条第3項に違反し,同じ技術者を福井県が発注する別の工事の主任技術者としても配置していた。 上記のことが,建設業法第28条第1項の規定に該当するとして建設業許可部局(福井県)から12月26日付けで指示処分を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。