期間終了指名停止
(株)中央技術コンサルタンツ佐賀営業所
唐津市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 唐津市
- 公表データソース
- 唐津市 指名停止(令和7年度)
- 措置日
- 2025年9月2日
- 措置期間
- 2025年9月3日から2026年2月2日まで
- 理由分類
- 談合・入札妨害
- 措置理由(原文)
- (株)中央技術コンサルタンツの東北支店長は、宮城県気仙沼市発注の道路設計の入札において、同市職員から事前に設計価格情報を入手した上で落札し、入札の公正を害したとして、公契約関係競売入札妨害の疑いで、令和7年7月21日に宮城県警察に逮捕されたため。
- 根拠規程
- 「唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱」別表第2第9項(競売入札妨害又は談合)に該当する。指名停止期間については、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置することとなり、「唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準」第4条第2項第6号(代表役員等又は一般役員等の逮捕又は公訴の提起が行われたとき)の加算条項に該当するため、短期4か月に1か月を加算し、5か月とする。
- 対象法人所在地
- 佐賀市新栄東2-2-16
公表された事案の概要
(株)中央技術コンサルタンツの東北支店長は、宮城県気仙沼市発注の道路設計の入札において、同市職員から事前に設計価格情報を入手した上で落札し、入札の公正を害したとして、公契約関係競売入札妨害の疑いで、令和7年7月21日に宮城県警察に逮捕されたため。
公表資料・保存記録
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