期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント中部支社
扶桑町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 扶桑町
- 公表データソース
- 扶桑町 平成30・令和4〜7年度 指名停止運用状況
- 措置日
- 2026年1月8日
- 措置期間
- 2026年1月8日から2026年3月7日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 愛知県を含む特定地方公共団体等が競争入札等の方法により発注する特定跨線橋点検業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。
- 根拠規程
- 扶桑町指名停止等の措置要領 別表2の4
- 対象法人所在地
- 愛知県名古屋市中区葵1-20-22
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。