期間終了指名停止・入札参加停止

ニチレキ株式会社

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
措置日
2019年7月17日
措置期間
2019年7月9日から2019年10月8日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
ニチレキ(株)は,他社と共同して,舗装用改質アスファルトの需要者向け販売価 格の引き上げ額又は当該価格を維持すること等を決定するなど,独占禁止法第3 条に違反したとして,令和元年6月20日,公正取引委員会から排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けた。 独占禁止法第3条に違反したことは,「茨城町建設工事等請負業者指名停 止措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第6号に 該当すると認められる。 なお,同社は課徴金減免制度の適用を受けていることから,同要領第4条 第3項を適用して,指名停止期間を2分の1とする。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に当該認定をした日から 違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であ6ヶ月以上12ヶ月以 ると認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場内 合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領 独占禁止法第3条に違反したことは,「茨城町建設工事等請負業者指名停 止措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第6号に 該当すると認められる。 なお,同社は課徴金減免制度の適用を受けていることから,同要領第4条 第3項を適用して,指名停止期間を2分の1とする。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に当該認定をした日から 違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であ6ヶ月以上12ヶ月以 ると認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場内 合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
対象法人所在地
東 京 都 千 代 田 区 九 段 北4-3-29
法人番号
5010001243699

公表された事案の概要

ニチレキ(株)は,他社と共同して,舗装用改質アスファルトの需要者向け販売価 格の引き上げ額又は当該価格を維持すること等を決定するなど,独占禁止法第3 条に違反したとして,令和元年6月20日,公正取引委員会から排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けた。

公表資料・保存記録

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