期間終了指名停止

シンドラーエレベータ(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2009年9月9日
措置期間
2009年9月9日から2009年11月8日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
シンドラーエレベータ株式会社の元部長ら2名と、エス・イー・シーエレベーター株式会社の社長ら3名は、東京地方検察庁より、平成18年6月3日、東京都港区にある集合住宅に設置されたシンドラーエレベータ株式会社製エレベーターにて発生した死亡事故が業務上過失死罪にあたるとして、平成21年7月16日、在宅起訴された。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

シンドラーエレベータ株式会社の元部長ら2名と、エス・イー・シーエレベーター株式会社の社長ら3名は、東京地方検察庁より、平成18年6月3日、東京都港区にある集合住宅に設置されたシンドラーエレベータ株式会社製エレベーターにて発生した死亡事故が業務上過失死罪にあたるとして、平成21年7月16日、在宅起訴された。

公式資料

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