期間終了指名停止
シンドラーエレベータ(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2009年9月9日
- 措置期間
- 2009年9月9日から2009年11月8日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- シンドラーエレベータ株式会社の元部長ら2名と、エス・イー・シーエレベーター株式会社の社長ら3名は、東京地方検察庁より、平成18年6月3日、東京都港区にある集合住宅に設置されたシンドラーエレベータ株式会社製エレベーターにて発生した死亡事故が業務上過失死罪にあたるとして、平成21年7月16日、在宅起訴された。
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
シンドラーエレベータ株式会社の元部長ら2名と、エス・イー・シーエレベーター株式会社の社長ら3名は、東京地方検察庁より、平成18年6月3日、東京都港区にある集合住宅に設置されたシンドラーエレベータ株式会社製エレベーターにて発生した死亡事故が業務上過失死罪にあたるとして、平成21年7月16日、在宅起訴された。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。