期間終了指名停止

藤木工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2010年5月14日
措置期間
2010年5月14日から2010年7月13日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
公正取引委員会は、文部科学省の有資格登録業者4社を含む24社が、川崎市が発注する下水管きょ工事について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成22年4月9日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

公正取引委員会は、文部科学省の有資格登録業者4社を含む24社が、川崎市が発注する下水管きょ工事について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成22年4月9日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。

公表資料・保存記録

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