期間終了指名停止

日本通運(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2009年6月5日
措置期間
2009年6月5日から2009年7月4日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
日本通運(株)外13社は、公正取引委員会による国際航空貨物利用運送業務を営む事業者に対する審査の結果、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたと認定され、平成21年3月18日、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた(日本通運(株)については違反事実の公表のみ。)。 なお、日本通運(株)については公正取引委員会から課徴金減免制度の適用業者であることが公表されているため、指名停止の措置要領第5第3項に該当する。 また、今回指名停止を措置する日本通運(株)以外の13社に関しては、文部科学省に有資格登録がなされていない。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4010401022860

公表された事案の概要

日本通運(株)外13社は、公正取引委員会による国際航空貨物利用運送業務を営む事業者に対する審査の結果、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたと認定され、平成21年3月18日、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた(日本通運(株)については違反事実の公表のみ。)。 なお、日本通運(株)については公正取引委員会から課徴金減免制度の適用業者であることが公表されているため、指名停止の措置要領第5第3項に該当する。 また、今回指名停止を措置する日本通運(株)以外の13社に関しては、文部科学省に有資格登録がなされていない。

公式資料

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