期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社トーエネック
浜松市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 浜松市
- 公表データソース
- 浜松市 物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
- 措置日
- 2016年12月17日
- 措置期間
- 2016年12月17日から2017年1月16日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 愛知県海部郡飛鳥村内の太陽光発電設備設置工事において、平成27年9月2日、作業員が倉庫屋根上で太陽光パネルを設置する作業中に墜落し死亡する事故が発生した。この件について労働者に危険を及ぼす恐れがあったにも関わらず、労働災害を防止するための必要な措置を講じていなかったとして、労働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受け、その刑が確定したため。また、当該事実を受けて、国土交通省中部地方整備局が平成28年11月7日、建設業法第28条第1項に基づく監督処分(指示)を行ったため。 別表第2第8号(不正又は不誠実な行為)に該当
- 根拠規程
- 愛知県海部郡飛鳥村内の太陽光発電設備設置工事において、平成27年9月2日、作業員が倉庫屋根上で太陽光パネルを設置する作業中に墜落し死亡する事故が発生した。この件について労働者に危険を及ぼす恐れがあったにも関わらず、労働災害を防止するための必要な措置を講じていなかったとして、労働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受け、その刑が確定したため。また、当該事実を受けて、国土交通省中部地方整備局が平成28年11月7日、建設業法 別表第2第8号(不正又は不誠実な行為)に該当
- 対象法人所在地
- 愛知県名古屋市中区栄一丁目20番31号
公表された事案の概要
愛知県海部郡飛鳥村内の太陽光発電設備設置工事において、平成27年9月2日、作業員が倉庫屋根上で太陽光パネルを設置する作業中に墜落し死亡する事故が発生した。この件について労働者に危険を及ぼす恐れがあったにも関わらず、労働災害を防止するための必要な措置を講じていなかったとして、労働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受け、その刑が確定したため。また、当該事実を受けて、国土交通省中部地方整備局が平成28年11月7日、建設業法第28条第1項に基づく監督処分(指示)を行ったため。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。