期間終了指名停止

長崎テクノ(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2018年1月29日
措置期間
2018年1月29日から2018年3月11日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
長崎テクノ株式会社は,高知県発注工事(H27道改(特定)第10-103-14号県道興津窪川線道路改良工事)において下請施工があったにもかかわらず,建設業法24条の7第1項に規定する施工体制台帳等を作成していなかったことが,建設業法に違反し,高知県知事より7日間の営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
1490001001666

公表された事案の概要

長崎テクノ株式会社は,高知県発注工事(H27道改(特定)第10-103-14号県道興津窪川線道路改良工事)において下請施工があったにもかかわらず,建設業法24条の7第1項に規定する施工体制台帳等を作成していなかったことが,建設業法に違反し,高知県知事より7日間の営業停止処分を受けた。

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