期間終了指名停止
(株)山田組
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2017年3月30日
- 措置期間
- 2017年3月30日から2017年5月10日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社山田組は、石川県内における民間事業者発注の工場新築工事について、建築工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成29年1月26日、石川県知事から7日間の営業停止命令を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 5220001017710
公表された事案の概要
株式会社山田組は、石川県内における民間事業者発注の工場新築工事について、建築工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成29年1月26日、石川県知事から7日間の営業停止命令を受けた。
公式資料
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