期間終了指名停止

(株)山田組

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2017年3月30日
措置期間
2017年3月30日から2017年5月10日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社山田組は、石川県内における民間事業者発注の工場新築工事について、建築工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成29年1月26日、石川県知事から7日間の営業停止命令を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5220001017710

公表された事案の概要

株式会社山田組は、石川県内における民間事業者発注の工場新築工事について、建築工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成29年1月26日、石川県知事から7日間の営業停止命令を受けた。

公式資料

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