期間終了指名停止・入札参加停止
姥浦建設(株)
七尾市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 七尾市
- 公表データソース
- 七尾市 指名停止措置状況(平成30年以降の公表通知)
- 措置日
- 2020年6月19日
- 措置期間
- 2020年6月19日から2020年7月2日まで
- 理由分類
- 労働法令違反
- 措置理由(原文)
- 令和2年5月26日、中能登土木総合事務所発注の「二級河川御祓川広域河川改修工事(第3細口橋A1橋台工)」において、下請業者が大型クレーンの組み立て作業を行っていたところ、組み立てのために別のクレーンによって吊り上げられていた先端部分が旋回し、作業員の頭に接触し負傷した。6月2日に、七尾市労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し、必要な措置を講じていなかったとして、上記有資格者に対し、是正勧告書を交付した。このことは、七尾市入札参加者の指名停止に関する要綱別表第1第8号(工事等関係者事故)に該当すると認められるため指名停止とする。
- 根拠規程
- 令和2年5月26日、中能登土木総合事務所発注の「二級河川御祓川広域河川改修工事(第3細口橋A1橋台工)」において、下請業者が大型クレーンの組み立て作業を行っていたところ、組み立てのために別のクレーンによって吊り上げられていた先端部分が旋回し、作業員の頭に接触し負傷した。6月2日に、七尾市労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し、必要な措置を講じていなかったとして、上記有資格者に対し、是正勧告書を交付した。このことは、七尾市入札参加者の指名停止に関する要綱 別表第1第8号
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
令和2年5月26日、中能登土木総合事務所発注の「二級河川御祓川広域河川改修工事(第3細口橋A1橋台工)」において、下請業者が大型クレーンの組み立て作業を行っていたところ、組み立てのために別のクレーンによって吊り上げられていた先端部分が旋回し、作業員の頭に接触し負傷した。6月2日に、七尾市労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し、必要な措置を講じていなかったとして、上記有資格者に対し、是正勧告書を交付した。このことは、七尾市入札参加者の指名停止に関する要綱別表第1第8号(工事等関係者事故)に該当すると認められるため指名停止とする。
公式資料
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