期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社進栄
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和8年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2026年7月15日
- 措置期間
- 2026年7月15日から2026年9月14日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社進栄は、常陸大宮土木事務所発注の06国補街整第06-33-358-9-0 01号道路改良舗装工事(その1)の工事現場において、安全管理の不適切により、公衆に 重傷者を生じる事故を起こした。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第3第5号「安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故(一般工事等) 」 のエに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第5号 当該認定をした日から エ安全管理の措置の不適切により公衆に複数の負傷者を生 2カ月以上3カ月以内 じさせたとき、又は重傷者を生じさせたと認められるとき。
- 根拠規程
- 株式会社進栄は、常陸大宮土木事務所発注の06国補街整第06-33-358-9-0 01号道路改良舗装工事(その1)の工事現場において、安全管理の不適切により、公衆に 重傷者を生じる事故を起こした。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第3第5号「安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故(一般工事等) 」 のエに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第5号 当該認定をした日から エ安全管理の措置の不適切により公衆に複数の負傷者を生 2カ月以上3カ月以内 じさせたとき、又は重傷者を生じさせたと認められるとき。
- 対象法人所在地
- 常陸大宮市田子内町3200-1
公表された事案の概要
株式会社進栄は、常陸大宮土木事務所発注の06国補街整第06-33-358-9-0 01号道路改良舗装工事(その1)の工事現場において、安全管理の不適切により、公衆に 重傷者を生じる事故を起こした。
公式資料
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