期間終了指名停止
小代築炉工業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2019年4月23日
- 措置期間
- 2019年4月23日から2019年5月22日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 小代築炉工業株式会社が民間発注の電気工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として総額4,000万円以上の下請契約を締結したため、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成31年3月1日に大分県知事より指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 2320201000186
公表された事案の概要
小代築炉工業株式会社が民間発注の電気工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として総額4,000万円以上の下請契約を締結したため、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成31年3月1日に大分県知事より指示処分を受けた。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。