期間終了指名停止

小代築炉工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2019年4月23日
措置期間
2019年4月23日から2019年5月22日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
小代築炉工業株式会社が民間発注の電気工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として総額4,000万円以上の下請契約を締結したため、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成31年3月1日に大分県知事より指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2320201000186

公表された事案の概要

小代築炉工業株式会社が民間発注の電気工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として総額4,000万円以上の下請契約を締結したため、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成31年3月1日に大分県知事より指示処分を受けた。

公式資料

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