期間終了指名停止
(株)俊光建設
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2011年8月19日
- 措置期間
- 2011年8月19日から2011年10月18日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 文部科学省の有資格登録業者23社を含む72社が、他の事業者と共同して、茨城県が発注する特定の土木一式工事又は特定の舗装工事について、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、当該工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法3条の規定に違反するものであるとして、平成23年8月4日、公正取引委員会から、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令(別紙一覧の23社)及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令(別紙一覧のうち20社)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 5050001014543
公表された事案の概要
文部科学省の有資格登録業者23社を含む72社が、他の事業者と共同して、茨城県が発注する特定の土木一式工事又は特定の舗装工事について、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、当該工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法3条の規定に違反するものであるとして、平成23年8月4日、公正取引委員会から、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令(別紙一覧の23社)及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令(別紙一覧のうち20社)を受けた。
公式資料
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