期間終了指名停止
上原子塗装工業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2012年10月5日
- 措置期間
- 2012年10月5日から2012年11月15日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 上原子塗装工業株式会社は、集合分譲住宅の給水設備改修工事について、管工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に規定する金額を超えて当該工事を請け負ったとして、平成24年9月13日、北海道知事から建設業法第28条第3項に基づく営業停止(7日間)の処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 9430001004072
公表された事案の概要
上原子塗装工業株式会社は、集合分譲住宅の給水設備改修工事について、管工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に規定する金額を超えて当該工事を請け負ったとして、平成24年9月13日、北海道知事から建設業法第28条第3項に基づく営業停止(7日間)の処分を受けた。
公表資料・保存記録
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