期間終了指名停止

上原子塗装工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2012年10月5日
措置期間
2012年10月5日から2012年11月15日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
上原子塗装工業株式会社は、集合分譲住宅の給水設備改修工事について、管工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に規定する金額を超えて当該工事を請け負ったとして、平成24年9月13日、北海道知事から建設業法第28条第3項に基づく営業停止(7日間)の処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9430001004072

公表された事案の概要

上原子塗装工業株式会社は、集合分譲住宅の給水設備改修工事について、管工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に規定する金額を超えて当該工事を請け負ったとして、平成24年9月13日、北海道知事から建設業法第28条第3項に基づく営業停止(7日間)の処分を受けた。

公表資料・保存記録

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