期間終了指名停止

第一電気工業株式会社

北海道防衛局による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
北海道防衛局
公表データソース
北海道防衛局 指名停止情報(監査済み履歴)
措置日
2024年8月26日
措置期間
2024年8月26日から2024年9月25日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
当該有資格者は、労働者との労働契約の締結に際し、賃金の決定、計算及び支払の方法等に関する事項について、書面を交付する方法により労働条件を明示しなかったことにより、労働基準法違反により札幌簡易裁判所から罰金刑に処せられ、最高裁判所において上告が棄却されたことでその刑が確定した。措置要件期間工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領付表第2第15号上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当すると認められるため。指名停止措置の概要指名停止措置業者名第一電気工業株式会社業者の住所北海道札幌市中央区南5条西14丁目2番2号指名停止措置期間指名停止措置の範囲北海道防衛局管轄区域(北海道(帯広防衛支局の管轄区域を除く。))事実概要令和6年8月26日から令和6年9月25日まで(1か月)付表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から(不正又は不誠実な行為)--1of1--
根拠規程
当該有資格者は、労働者との労働契約の締結に際し、賃金の決定、計算及び支払の方法等に関する事項について、書面を交付する方法により労働条件を明示しなかったことにより、労働基準法違反により札幌簡易裁判所から罰金刑に処せられ、最高裁判所において上告が棄却されたことでその刑が確定した。措置要件期間工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領付表第2第15号上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
北海道札幌市中央区南5条西14丁目2番2号
法人番号
6430001020766

公表された事案の概要

令和6年8月26日から令和6年9月25日まで(1か月)付表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から(不正又は不誠実な行為)--1of1--

公式資料

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