期間終了指名停止・入札参加停止
鹿島建設株式会社
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 公表データソース
- 茨城町 平成27年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2015年4月9日
- 措置期間
- 2015年4月9日から2015年5月8日まで
- 理由分類
- 労働法令違反
- 措置理由(原文)
- 鹿島建設(株)が請負った岡山県内の海底シールドトンネルの掘削工事において,平成24年2月7日 に作業員5名が死亡した事故について,労働安全衛生法違反により倉敷簡易裁判所に同社及び同社使用 人が略式起訴された。 鹿島建設(株)等が労働安全衛生法違反により略式起訴されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名 停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第11号アに該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第11号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次当該認定をした日から に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方1箇月以上9箇月以内 として不適当であると認められるとき。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 鹿島建設(株)が請負った岡山県内の海底シールドトンネルの掘削工事において,平成24年2月7日 に作業員5名が死亡した事故について,労働安全衛生法違反により倉敷簡易裁判所に同社及び同社使用 人が略式起訴された。 鹿島建設(株)等が労働安全衛生法違反により略式起訴されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名 停止等措置要領」(平成6年要領第1号) 鹿島建設(株)等が労働安全衛生法違反により略式起訴されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名 停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第11号アに該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第11号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次当該認定をした日から に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方1箇月以上9箇月以内 として不適当であると認められるとき。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 東京都港区元赤坂1丁目3番1号
- 法人番号
- 8010401006744
公表された事案の概要
鹿島建設(株)が請負った岡山県内の海底シールドトンネルの掘削工事において,平成24年2月7日 に作業員5名が死亡した事故について,労働安全衛生法違反により倉敷簡易裁判所に同社及び同社使用 人が略式起訴された。
公式資料
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