期間終了指名停止・入札参加停止

鹿島建設株式会社

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
公表データソース
茨城町 平成27年度の公表指名停止通知
措置日
2015年4月9日
措置期間
2015年4月9日から2015年5月8日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
鹿島建設(株)が請負った岡山県内の海底シールドトンネルの掘削工事において,平成24年2月7日 に作業員5名が死亡した事故について,労働安全衛生法違反により倉敷簡易裁判所に同社及び同社使用 人が略式起訴された。 鹿島建設(株)等が労働安全衛生法違反により略式起訴されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名 停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第11号アに該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第11号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次当該認定をした日から に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方1箇月以上9箇月以内 として不適当であると認められるとき。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
鹿島建設(株)が請負った岡山県内の海底シールドトンネルの掘削工事において,平成24年2月7日 に作業員5名が死亡した事故について,労働安全衛生法違反により倉敷簡易裁判所に同社及び同社使用 人が略式起訴された。 鹿島建設(株)等が労働安全衛生法違反により略式起訴されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名 停止等措置要領」(平成6年要領第1号) 鹿島建設(株)等が労働安全衛生法違反により略式起訴されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名 停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第11号アに該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第11号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次当該認定をした日から に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方1箇月以上9箇月以内 として不適当であると認められるとき。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
対象法人所在地
東京都港区元赤坂1丁目3番1号
法人番号
8010401006744

公表された事案の概要

鹿島建設(株)が請負った岡山県内の海底シールドトンネルの掘削工事において,平成24年2月7日 に作業員5名が死亡した事故について,労働安全衛生法違反により倉敷簡易裁判所に同社及び同社使用 人が略式起訴された。

公式資料

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