期間終了指名停止

(株)吉崎工務店

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2020年7月14日
措置期間
2020年7月14日から2020年8月24日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社吉崎工務店は、令和元年度に島根県から受注した工事において、管工事業の許可をもたない一次下請け業者と500万円以上の下請契約を締結した。また、同工事において、記載の必要のある下請け業者に関する記載が無い虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和2年4月20日、島根県知事から14日間の営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8280001005434

公表された事案の概要

株式会社吉崎工務店は、令和元年度に島根県から受注した工事において、管工事業の許可をもたない一次下請け業者と500万円以上の下請契約を締結した。また、同工事において、記載の必要のある下請け業者に関する記載が無い虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和2年4月20日、島根県知事から14日間の営業停止処分を受けた。

公式資料

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