期間終了指名停止

淵上建設工業株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2017年1月18日
措置期間
2017年1月18日から2017年2月17日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
(九州地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第15号 (不正又は不誠実な行為) 渕上建設工業株式会社が鹿児島県発注工事において発生し た工事関係者事故を所轄の労働基準監督署に報告しなかった ことにより、同社及び同社の取締役兼総務部長が労働安全衛 生法違反で罰金刑を受けたことによる。
根拠規程
指名停止措置要領 別表2第15号
対象法人所在地
鹿児島県大島郡徳之島町亀津5150

公表された事案の概要

(九州地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第15号 (不正又は不誠実な行為) 渕上建設工業株式会社が鹿児島県発注工事において発生し た工事関係者事故を所轄の労働基準監督署に報告しなかった ことにより、同社及び同社の取締役兼総務部長が労働安全衛 生法違反で罰金刑を受けたことによる。

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